FAQ 産業保健FAQ

専属産業医紹介

貴社専任のキャリアプランナーが付き、専属産業医の採用をサポートいたします。
エリアやご要望によっても異なりますが、平均的に1カ月~半年程で採用できます。なお、現職産業医の退職手続きには3ヶ月程度の期間を要しますので、十分な時間をかけて採用活動をされることをお薦めいたします。
完全成功報酬型のサービスのため、産業医の入社が決まり,勤務が実行されるまで、一切費用はかかりません。紹介手数料として紹介医師の「提示年収×25%」を頂戴しています。弊社の紹介手数料は業界最安値水準ですので,安心してご相談ください。
採用された産業医が入社後6か月以内に明らかに対象者本人の責により解雇された場合、または自己都合により退職した場合、紹介料を全額、または一部返金いたします。返金額は退職までの期間によって異なります。
就業開始後1か月以内:紹介手数料の100%
就業開始後3か月以内:紹介手数料の50%
就業開始後6か月以内:紹介手数料の25%

嘱託産業医紹介

オンラインでの対応も可能です。「情報通信機器を用いた労働安全衛生法改正」(2020年11月)に伴い、衛生委員会の開催および、産業医による面談(面接指導)について、一定条件の元、実施が可能となりました。ただし、職場巡視については、産業医が訪問し実施する事が求められています。

【一定条件】
1) 「事業場で選任している産業医である」
2) 「少なくとも過去1年以上、自社の産業医として健康管理業務に携わっている」
3) 「過去1年以内に、産業医として自社の事業場を巡視した経験がある」
4) 「過去1年以内に、産業医として面接対象者に面接指導を実施したことがある」
根拠:「情報通信機器を用いた労働安全衛生法」第17条、第18条、第19条、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項
可能です。ヘルスリテラシーの高い企業様も増加しており、従業員が50名に達する前に産業医選任の準備をされるケースも多くございます。小規模事業場にも最適なプランをご用意しております。
可能です。企業様と産業医のミスマッチを防ぐため、業務内容のすり合わせや事業場の特徴を話し合う面談の機会を設けています。
可能です。2か月前までにお申し出をお願いしております。変更の理由・原因を把握の上、条件に合う産業医をご紹介いたします。ただし、産業医が行う業務が適正の範囲内であるにも関わらず変更をご希望いただく場合については、別途費用をご請求させていただく場合がございます。
対応可能です。全国の登録産業医より貴社ご要望に応じて、ご紹介いたします。
基本的には、候補となる産業医1名をご紹介します。また、企業様と事前のお打ち合わせをベースに、候補として最適な医師をご紹介いたします。
英語・中国語対応が可能な産業医をご紹介いたします。
精神科、心療内科医含め、メンタルヘルス対応の経験豊富な産業医をご紹介いたします。
地域や条件などによって変動いたしますが、お急ぎの場合は最短2週間程度でご紹介可能です。

スポット産業医紹介

コスト面よりオンラインを推奨しておりますが、ご希望があれば訪問での対応も行います。
高ストレス者/長時間労働者面接指導の60分で対応できる目安は1名~3名を想定しております。
ご依頼いただいてから探しますので、決定には1日~1週間ほどお時間をいただいております。地域によってはさらにお時間を要する場合がありますことをご了承願います。
メンタル不調者面談は訪問を推奨しておりますが、お急ぎの場合、オンラインでの対応も検討いたしますので、ご相談ください。
近隣での貸し会議室利用をお勧めしております。ご予約に関しましては、お手数ですが企業様にてお願いいたします。
医師のスケジュールによっては、同じ医師をご紹介することができない場合があります。休職/復職判定面談においては、フォロー面談の実施を行う場合が多く、また、同じ医師が経過もみられることが望ましいと考えておりますので、当社では申込時に複数回の予約を推奨しております。
意見書の内容を企業側・面談者双方どちらかのご希望に合わせることはできません。
医師は、面談や健診結果、主治医による診断書などの情報をもとに就業可否、休復職の可否の意見書を提出しますが、最終的な判断は企業様が行います。
面談種別によって異なりますので、詳しくは下記表をご確認ください。
企業様、ご面談者ご本人様にご用意いただく書類は、各種診断結果や主治医の診断書になります。
その他必要書式については、弊社クラウドシステムの「エムコネクト」にフォーマットをご準備しておりますので、ご契約後、弊社担当者よりご案内いたします。
faq-spot-image
faq-spot-image
【◎】必須 【○】推奨 【ー】不要

産業保健師紹介

お任せください。当社には保健師業務の運営ノウハウがございます。企業様へのヒアリングを通じ、体制構築・業務設計から運営まで全てをサポートをさせていただきます。
派遣は行っておらず、業務委託となります。派遣の場合、業務の指示命令はすべて企業様に行っていただく事となります。
よって、業務委託の方がご担当者様への負担軽減が期待できます。
また、専門知識を持った当社のスタッフが対応いたしますので、活動の質を高めることが期待できます。
健康診断の結果から有所見者の抽出、面談指導、再検査勧奨、産業医との連携等、貴社のご要望に合わせて様々な業務の対応が可能です。産業医だけでは対応が難しい健康診断に関する一気通貫での業務サポートが可能です。
はい、対応可能です。メンタルヘルスに知見のある保健師が相談窓口を設置し面談を行ったり、産業医や人事と連携をすることでメンタル不調者の「早期対応、早期発見」が可能になります。
はい。貴社の要望に合わせてプラン設計が可能ですのでお問い合わせください。
2ヶ月~3ヶ月を目安にお考えください。希望するエリアや日数によっては保健師の選任に時間がかかる場合がございます。ご検討の際はお早めにお問い合わせください。

ストレスチェック

ご担当者様向けの管理者画面にて、未実施者の確認および受検勧奨メールの配信が可能です。また、管理者画面上では、使い方のマニュアルやチャットボットでの使い方相談など随時可能です。
はい、ございます。労働基準監督署への報告は、事業場単位での報告が必要ですが、各事業場ごとにフォーマットを出力する機能がございます。
いくつかの方法が考えられます。
①マークシートでの実施 (Web・マークシートの併用)
②スマートフォンでの実施 (個人のメールアドレス登録制とする事も可)
③会社の共有PCでの実施や、個人所有のPCでの実施 など
ご状況に応じたご提案が可能です。
「常時50人以上の労働者を使用する事業所」です。「常時50人」の考え方は、週1回のアルバイト等であっても継続して雇用していれば50人のカウントに含める必要があります。ストレスチェックの対象者の条件とは異なるため注意が必要です。
はい、基本的には可能です。従来、57問(職業性ストレス簡易調査票)、80問(新・職業性ストレス簡易調査票)をご利用いただいており、データを出力が可能であれば、データ移行可能です。
独自の設問のツールをご利用いただいていた場合、データ移行が出来ませんが、一部可能なケースも御座いますので、ご相談ください。
はい、集団分析結果をふまえた職場環境改善の支援を行っております。組織が抱える課題により、ご提案内容も変わりますのでお気軽にご相談ください。
※職場環境改善の為の研修や、個別面談によるケアなど各種サポート可能です

メンタルヘルス・ハラスメント研修

可能です。課題などお聞かせいただき、企業様に合った研修メニューを設計いたします。
当社の研修プログラムは講義とグループワーク、ディスカッションを織り交ぜております。研修内容は実施方法、目的などすり合わせた上で実施いたします。
はい、オンラインでの研修開催も可能です。現在では、多くの団体様へオンライン研修を提供しております。効果的な研修とする為、可能な限りカメラをオンにしていただくなどご協力頂きながら実施しております。
当社がご用意したWEBフォームであれば無料で利用が可能です。紙でのアンケート集計等の場合には別途作業費を頂戴しております。
ハラスメント研修と併せて、管理者向けのメンタルヘルス研修も承ります。多様なニーズに応じて研修プログラムのご提供が可能です。
申し訳ございません。原則お断りさせていただいております。参加型の研修は、その場に参加する事で効果のあるものとなっており、可能な限り多くの方に参加頂くご提案致しております。また、研修内容としてお伝えする情報(法律や判例など)が古くなってしまう恐れもある為、お断りしております。

EAP外部相談窓口

外部相談窓口としてお気軽にご相談出来る事に重点を置いていますので、相談者が特定できる情報は提供しておりません。個人の特定が出来ないよう加工した内容をレポートとしてご報告いたしますので、利用状況や相談傾向の把握を行っていただくことができます。
はい、ご家族の利用も可能です。多くの団体様では、家族も含めて利用する事で家庭内での健康上の問題も早期解決する仕組みとして利用しています。
はい、月次で利用状況のレポートを提出いたします。
企業・団体様の規模や年齢構成、業種などお聞かせいただき、ニーズに応じて相談窓口を設計いたします。
企業・団体様の人数に応じて費用を算出し、年間委託契約をお願いしております。なお、メンタルヘルスカウンセリングの場合1,000名までは一律300,000円(税別)となっております。
はい、相談窓口は企業様の特性もありますが、告知方法などで利用件数が大きく変わります。現状の告知方法などをお聞きして、利用促進のアドバイスなども行わせて頂きます。

産業保健

「産業保健」とは、働く人々の健康を守り、安心して働ける環境を構築し、労働生産性の向上を図ることを目的とした活動のことです

産業保健の主な焦点は
(i) 労働者の健康と労働力の維持と促進
(ii) 労働環境の改善と安全衛生に資する労働
(iii) 労働安全衛生の支援に基づく、働く組織や職場文化の発展
  (ILO/WHO(国際労働機関/世界保健機関)合同委員会(1995年)が定義)

「労働衛生」とは、労働者の健康を維持するために,職場の労働条件や作業環境を改善することをいいます。

労働衛生対策の視点として「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の3管理に、「労働衛生管理体制の確立」と 「労働衛生教育」を加えた 5管理 があります。

産業医

6項目に分かれます。

  • 衛生委員会・衛生講話
  • 職場巡視と報告書作成
  • 健康診断結果のチェックと就業判定
  • 高ストレス・長時間労働者・健康不調者への面接指導
  • ストレスチェック実施者業務
  • 休職・復職面談
※「労働安全衛生規則」にて、定められています。

業態は、2つあります。
専属産業医、嘱託産業医に分かれます。
(さらに大きな会社は、専属産業医を統括する統括産業医がいます。)
専属産業医:1000名以上の事業場、
嘱託産業医:50名以上の事業場で選任が求められます。
専属産業医:年収1000~1500万円、
嘱託産業医:1時間5万程度が相場となります。

「従業員50名以上」を超えた場合、嘱託産業医を新たに選任することが義務付けられます。
「従業員1000名以上」を超えた場合、専属産業医を選任する義務があります。
「従業員3001名以上」を超えた場合、専属産業医2名を選任する義務があります。
※従業員は、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約従業員、派遣従業員も含めた全ての労働者数です。

詳しくはこちらをご参照ください

契約方法は、2つあります。
2者間契約(産業医と企業が直接契約)、3者間契約(産業医と企業、紹介会社)に分かれます。
2者間契約:企業が産業医を直接契約し、医師本人と雇用契約を結びます。
3者間契約:紹介会社が雇用手続きをフォローする代わりに、産業医業務を受託する紹介会社と業務委託契約を締結します。その際には、雇用契約を結ぶ必要はありません。

方法は、4つあります。
・地域医師会より紹介:都道府県(47箇所)、群市区(500箇所程)。
・健診機関/クリニックより紹介:企業の健康診断/依頼先への委託。
・産業医・医師/ 人材紹介会社の利用
・地域産業保健センターの利用:都道府県(47箇所)。労働者50名未満の小規模事業場のみ利用可。

詳しくはこちらをご参照ください

1) 産業医の選任報告
2) 定期健康診断の結果報告
3) ストレスチェックの実施および結果報告
4) 衛生委員会の設置と衛生管理者の選任報告
これらを報告・実施する必要があります。
「労働法令上では「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に義務が課せられます。「常時使用する労働者」というのは、雇用形態を問わず、全ての労働者が対象となります。つまり、正社員だけでは無く、パートタイマー、アルバイト、契約従業員、派遣従業員の全てが対象になります。
エムステージでは、専任カスタマーサポートによる衛生委員会の立ち上げ支援から、以降の運営支援まで含めたサービス提供をしております。衛生委員会だけでは無く、産業保健に関するご相談も承っております。
2017年6月1日施行「産業医制度に係る労働衛生規則等の改正」に伴い、事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることが可能となりました。

【所定の情報とは】
1) 健康診断の事後措置に必要な情報の提供
2) 長時間労働者に関する情報の提供
3) 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
4) 1か月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報
衛生講話とは、産業医が衛生委員会や職場の中で、従業員の健康や衛生管理のために開催する講義になります。必須ではありませんが、従業員の健康教育の一環として、衛生委員会の中で実施しているケースが増えています。

安全衛生委員会・衛生委員会

労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では安全委員会、
衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければいけません。

詳しくはこちらをご参照ください

衛生管理者は、労働者の健康障害や労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた国家資格です。
50人以上の労働者がいる職場では、衛生管理者を選任しなければなりません。

詳しくはこちらをご参照ください

問題ございません。社員の身分の違いによる制限はありません。ただし衛生委員会を円滑に運営する上では、管理職だけでなく、一般労働者もいる方が望ましいといわれています。

産業医は構成員としては必須になりますが、参加に対しては任意となります。
ただし産業医の欠席が常態化すると、衛生委員会の本来の目的にそぐわない可能性があり、そういった産業医は「名義貸し産業医」と呼ばれる状態となります。

法的な実施義務はありません。
「衛生講話」は、 頻度・開催方法など法に定められているものではなく、健康教育の一環として企業・組織の自発的な要望により開催されるものです。

健康診断

労働安全衛生法(第 66条の1)により、事業者に実施が義務づけられている健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2つの健康診断があります。
検査項目には種類・目的に応じて労働安全衛生規則によって定められた診断項目・基準値があります。

詳しくはこちらをご参照ください

「有所見」とは、定期健康診断等の結果、何らかの異常の所見が認められたことをいいます。
事業者は、 労働安全衛生法(第六十六条の四)に従い、所見のあった従業員に対して、就業上の措置に関して医師等の意見を聴取する必要があります。

有所見者以外も確認してもらう事を推奨しています。

健康診断実施後には、労働安全衛生法(第66条の3及び第66条の4)により、医師からの意見の聴取、保健指導等の措置が義務づけられています。

詳しくはこちらをご参照ください

安衛法66条で「健康診断の義務付け」、また120条では健康診断を怠った場合に事業者は「50万円以下」の罰金に処せられるという罰則規定を定めています。これにより事業者は「常時使用する労働者」について、雇い入れの際と、その後1年以内ごとに1回の定期健康診断を行うことが義務付けられています。

ストレスチェック

対象になります。常態として、その労働者を使用しているかどうかで判断します。
「常時50名以上の労働者を使用する事業場」であれば、その労働者に実施義務があります。

派遣労働者に対するストレスチェックと面接指導については、労働安全衛生法に基づき、派遣元事業者が実施します。 派遣先事業者は、派遣元事業者が実施するストレスチェックと面接指導を受けることができるよう、派遣労働者に対し、必要な配慮をすることが「適当」であるとされています。

50人未満の事業場で実施する場合、法令・指針等に従う必要があります。ただし労働基準監督署への報告に関しては、50人未満の事業場については、報告義務はありません。 派遣先事業者は、派遣元事業者が実施するストレスチェックと面接指導を受けることができるよう、派遣労働者に対し、必要な配慮をすることが「適当」であるとされています。

実施者は、「事業場で選任されている産業医が実施者となることが最も望ましい」とされ、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師から実施者を選定しなければなりません。

医師であれば産業医の資格がなくとも、 高ストレス者の面接指導を実施できますが、一般には、産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されます。

必須ではありません。対象の方が希望している場合は面談が必要です。

長時間労働

法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

詳しくはこちらをご参照ください

長時間労働者の面接指導実施は義務となります。
2008年4月より、時間外労働時間が月80時間以上となる労働者の場合、本人から申出があった際には産業医の面接指導を行う様にすべての事業場に対して義務付けられています。
また研究開発業務及び、高度プロフェッショナル制度対象労働者が月100時間以上となる場合、申出がない際にも面接指導を行う様に義務付けられています。(安衛法第66条の8、安衛則第52条の2)

労働安全衛生規則によると、「労働時間の状況」 について、事業者には、タイムカードによる記録、パソコンなどの使用時間の記録などの客観的な方法、事業者の現認などの客観的な記録により、労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録を把握する必要があります。

本人から申し出があった従業員の方と医師が面談して、問診票(チェックリスト)をもとに、勤務の状況及び疲労の蓄積の状況、心身の状況の確認し、脳・心臓疾患や精神疾患の早期に発見するととに予防方法などを指導します。

休職・復職

休職に対する法的な規定はなく、給料・タイミング・期間は企業の裁量(雇用慣行)によります。
期間は多くの場合、その社員の勤務期間より1カ月~3年程度であり、就業規則によって主治医判断だけでよい場合もあれば、産業医面談が必要な場合もあります。

法令では休職時の面談は必須としていません。該当従業員の方の状態次第では面談を経ずに休職に入ってしまう事もありますが、その場合は定期的に状況を確認出来るようにしておく事が望ましいです。

必ず従う必要はありません。最終判断は企業側が行うため、産業医はあくまでも医師としての意見を述べることが業務範囲です。

必ずしも主治医と産業医の意見がすべて一致するわけではありません。
産業医は、従業員の疾病診断や治療は行いません。
主治医の「診断」に対して、 産業医は、企業等から提供された健康管理等に必要な情報に基づき、面接や保健指導を行いながら、 産業保健の観点から当事者が就労可能な状態かを評価して「意見」を提示します。

復職できることを証明するのは本人であり、主治医の証明と本人の申し出が必要になります。
休職中に企業が本人と連絡やりとりをすることは可能ですが、産業医の面談などを通じて、本人に復職を催促することはできません。

保健師

産業保健師は産業医とも連携し、企業の従業員の健康管理をサポートをしていきます。

  • 健康診断結果のデータ整理、分析
  • 従業員に対する保健指導、健康教育
  • 職場の長時間労働対策
  • メンタルヘルス対策
  • 休職者や復職者とのフォロー面接
  • 安全・衛生委員会への出席 など

詳しくはこちらをご参照ください

産業医は「従業員50名以上」を超えた場合、嘱託産業医を新たに選任することが義務付けられます。
一方、産業保健師に選任義務はありません。

企業が産業保健師を導入するメリットは、産業保健師が労働者や人事労務担当者、産業医などをつなぐコーディネーター役になることで、企業の産業保健活動をより強化できることです。
産業保健師は産業医判断(医師面談などの対応基準)に達さない軽度の不調を抱えた労働者への早期フォローや、企業側の日ごろの小さな相談に応じることもできる「身近な医療専門職」としての役割があり、産業保健体制を強固なものにしたい企業にとって、産業保健師は心強い存在になります。

保健師は第一種衛生管理者免許を受けることや、ストレスチェックの実施者になることができます。