FAQ
よくある質問
産業医紹介
法令について
常時使用する労働者が50人以上の事業場で発生します。
「常時使用する労働者」には派遣社員やパート・アルバイトなども含まれます。
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
長時間労働者面接指導と高ストレス者面接指導(希望者)への対応が義務付けられています。
はい。法令上は外部の産業医が面談しても問題ございません。厚生労働省は、当該事業場の産業医または事業場において産業保健活動に従事している医師を推奨しています。
総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者などで構成されます。衛生委員会を構成する人数について法令上の定めはありません。事業規模や業務の実態に基づいて適宜決定しましょう。
サービスについて
貴社の課題やご状況を踏まえてご希望の医師像をお伺いし、産業保健の専門知識を持つ担当者が適切な産業医をご紹介します。候補産業医と事前に面談を行いますので安心してご検討いただけます。
精神科専門医や、メンタルヘルスケアの対応経験が豊富な産業医のご紹介が可能です。
全国47都道府県すべてのエリアで産業医のご紹介が可能です。
全国7拠点のネットワークで、複数事業場の一括選任のニーズにお応えします。
専任スタッフによる実務相談や、衛生委員会の運営支援、弊社開発の産業保健業務管理ツールをご提供いたします。
産業医紹介サービスには含まれませんが、「コーピング(ストレスの原因への対処)」と「コーピングの資源」が図れるストレスチェックツール(有償)をご提供しています。ストレスチェックに関しては、こちらのページをご覧ください。
衛生委員会の新規立ち上げ支援から、運用面でも産業保健師監修の衛生講話資料の提供、年間計画作成の支援など、専任スタッフによるサポートをいたします。
対応可能です。産業医だけではフォローしきれない、細かなケアや制度の立案などを保健師に依頼することで、より質の高い産業保健体制の構築や、健康経営の推進が実現できます。産業保健師紹介に関しては、こちらのページをご覧ください。
契約について
契約締結までの期間は、お客様の社内承認フローによって異なりますが、詳細な条件をお打ち合わせの上、最短2週間程度でご紹介が可能です。契約地域や条件によっては1ヶ月程度お時間をいただくこともあります。※嘱託産業医の場合
もちろんです。産業保健や健康経営に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。
料金について
対応可能です。お気軽にお問合せフォームよりその旨をご記入の上、お問い合わせください。
エリアや業務時間、業務頻度や候補産業医の経験によって異なりますが、最低価格は隔月1時間対応で月額3万(税別、交通費・システム利用料別途)~です。
初期費用、選任手数料は無料で、契約までに発生する費用はありません。
申し訳ございませんが、月額の業務委託費の減額はお受けしておりません。なお、複数の事業場をまとめてご依頼いただく場合はご相談ください。
産業医の訪問にかかる交通費及び産業保健業務管理ツールの利用料が別途発生いたします。
嘱託産業医
法令について
常時使用する労働者が50人以上いる事業場で発生します。
事業場の規模が50人以上999人以下の場合は、嘱託産業医を1名以上選任する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
オンライン対応ができる産業医の紹介も可能です。
「情報通信機器を用いた労働安全衛生法改正」(2020年11月)に伴い、衛生委員会の開催および、産業医による面談(面接指導)について、一定条件の元、実施が可能となりました。
【一定条件】①「事業場で選任している産業医である」
②「少なくとも過去1年以上、自社の産業医として健康管理業務に携わっている」
③「過去1年以内に、産業医として自社の事業場を巡視した経験がある」
④「過去1年以内に、産業医として面接対象者に面接指導を実施したことがある」
ただし、職場巡視については、産業医が訪問し実施する事が求められています。
根拠:「情報通信機器を用いた労働安全衛生法」第17 条、第 18 条、第 19 条、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、 第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項
サービスについて
原則として、弊社が窓口となり、ご要望を承ります。
業務委託契約に基づき、弊社から産業医へご要望をお伝えさせていただきます。
弊社が窓口となり、貴社のご希望と産業医のスケジュールを調整いたします。
日程が確定いたしましたら訪問日時をご連絡いたします。
毎月の訪問スケジュールを円滑にするため、「毎月第〇△曜日の午後」のように、あらかじめ定期訪問日時を設定することも可能です。
ご希望がございましたら、お気軽にご相談ください。
詳細な条件をお打ち合わせの上、最短2週間程度でご紹介可能です。地域や条件などによっては1カ月程度お時間をいただくこともあります。
対応可能です。全国各地の登録産業医の中から貴社のご要望に応じて、ご紹介いたします。
対応可能です。事業場の規模やご要望に応じて柔軟にサポートいたします。
産業保健体制の構築や健康経営の第一歩として、お気軽にお問い合わせください。
詳細な条件をお打ち合わせの上、貴社、候補産業医、弊社で事前の面談を行って決定いたします。
その中で業務内容のすり合わせや、対象事業場の特徴を理解する事でミスマッチの防止に繋ぎます。
はい。メンタルヘルスの知見がある産業医など要望に合わてご紹介が可能です。
はい。整形外科の経験がある産業医のご紹介が可能です。
英語をはじめとする外国語での面談やコミュニケーションが可能な産業医も在籍しております。
対応可能な言語やご紹介できる地域や条件にもよりますので、まずはお気軽にご相談ください。
はい。原則オンラインにて対応しております。
対応可能です。
産業医が実施者を務めることで、高ストレス者と判定された従業員との面接指導までスムーズに連携できるため、多くの企業様にご依頼いただいております。
契約について
産業医個人と直接ご契約いただく必要はございません。
貴社と弊社の間での業務委託契約により、弊社と業務委託契約を締結している産業医を選任いただきます。
選任する産業医や、事業場の所在地によって異なります。
公共交通機関の他に、所在地によっては車やタクシーをご希望される場合もございます。
専属産業医
法令について
事業場の従業員数が1,000名以上、または有害業務を行う事業場は500名以上の場合、企業内に常駐する専属産業医の選任が必要です。また、事業場の従業員数が3,000名を超える場合は、専属産業医を2名以上選任する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
勤務日数の明確な定めはありませんが、一般的に週4~5日勤務が望ましいとされています。
サービスについて
詳細な条件をお打ち合わせの上、最短1カ月程度でご紹介可能です。地域や条件などによっては2~3カ月程度お時間をいただくこともあります。
はい。メンタルヘルスの知見がある産業医など要望に合わせてご紹介が可能です。
はい。整形外科の経験がある産業医のご紹介が可能です。
専任スタッフによる実務相談や、衛生委員会の運営支援、産業保健業務管理ツールの提供を行います。
はい。その場合は企業名を伏せた状態で医師に募集要項をご案内しますので、ご希望の場合はお知らせください。
はい。健康経営の推進、産業保健体制の構築のためなど課題に合わせた統括産業医の紹介が可能です。
契約について
はい。業務委託の場合、企業とエムステージが業務委託契約を締結し、選任する産業医とともに産業保健業務を提供します。
契約書の内容に設けております。期間や金額の詳細についてはお問い合わせください。
料金について
完全成功報酬型で、紹介手数料は紹介医師の年間の想定報酬額×25%です。
完全成功報酬型のため、産業医の入職が決まるまで費用はかかりません。
産業医が入職した翌月末までにお支払いください。
産業保健師紹介
法令について
産業保健師の設置は、法律上の直接的な義務はありません。ただし、企業の安全配慮義務を果たすための重要な役割を担っており、産業保健活動や健康経営の推進において、設置が強く推奨されます。
サービスについて
産業医による面談は、長時間労働や高ストレス者の申出があった際などに企業に法的義務として課せられます。産業医は医学的観点に基づき、休業や勤務時間短縮など就業上の措置について会社に意見する必要があります。
一方、産業保健師による面談には法的義務はありませんが、労働者の健康の維持・増進のために実施が推奨されます。日常的な健康相談やストレスチェック後のフォローアップなどを通じ、予防や早期対応を促し、必要に応じて産業医や専門機関へつなぐ役割を果たします。
可能です。既存の保健師様が行っている業務と、新たに追加する保健師に期待する役割を事前にヒアリングさせていただき、業務の重複や漏れがないよう明確に分担します。
業界最多クラスのサポートスタッフ数により、ご質問やご相談に迅速に対応します。また、エムステージが雇用する管理保健師が担当保健師のサポートも行い、業務の属人化を防ぎます。
健康診断実施後のフォロー、保健指導、健康相談、メンタルヘルス支援、ストレスチェック関連サポート、休復職者へのフォロー、衛生講話資料の準備など産業医のみでは手が届かない業務や人事労務担当者が健康の維持・増進に関する知見が無く困っている専門的な業務を行います。
弊社との業務委託契約と人材をご紹介し直接雇用していただくの2つのパターンがあります。
契約締結までの期間は、お客様の社内承認フローによって異なりますが、詳細な条件をお打ち合わせの上、最短1カ月程度でご紹介が可能です。ただし契約地域や条件・時期によっては2~3ヶ月程度お時間をいただくこともあります。
可能です。現状の産業保健体制や、導入目的などの詳細をヒアリングし、最適なサービスプランをご提案いたします。
可能です。感染症対策や熱中症についてなど、衛生講話で取り扱うテーマを軸とした社内への啓もう活動などに対応します。尚、メンタルヘルス対策を目的としたラインケアやセルフケア、ハラスメントに関する管理職向けの研修等については、専門の講師によるサービスもご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
料金について
業務委託の場合は勤務日数により異なります。(交通費・システム利用料別途)詳細に関してはお問い合わせください。直接雇用の場合は年俸の30%が紹介手数料として発生します。
健康診断予約代行
サービスについて
可能です。日本全国でご希望の医療機関を調整いたします。
1カ月ほどで結果をお届けします。
可能です。従業員別のマイページにてご自身で確認できます。
可能です。全国で対応いたします。
対応可能なケースもございます。詳細はご相談ください。
可能です。従業員によって平日と土日に分けての受診も対応いたします。
可能です。予約手配の際に、健康保険組合への補助金申請業務を行います。
従業員情報を提供いただいた後は、各医療機関への調整、予約の手配からお支払い、結果納品、健康保険組合への補助金申請、労基報告書作成までほぼすべての業務を代行いたします。
事務代行業務として承ることが可能です。
前日や当日の予約変更も可能です。通常時は従業員マイページにログインいただき、従業員様がご自身で予約変更をすることが可能です。
※直近の変更の場合はお電話またはメールにて承っております。
未予約者への予約リマインドもサービスに含まれているため、未予約の従業員様へは適宜弊社からご連絡をします。予約日に受診がされなかった場合も後日弊社から従業員様へ連絡いたします。
事業所ごとに集計を行い、報告書用紙を作成いたします。
申込後5日以内に返答いたします。医療機関によっては調整にお時間をいただく可能性がございます。
対応可能です。PDFまたはCSVデータで納品いたします。
※ 別途費用が発生します。
対応可能です。ご希望の健診内容を申し付けください。
料金について
委託費用は一括でお支払いをいただきます。各医療機関への受診料は弊社が立替支払をし、適宜貴社へご請求いたします。
※入社・退職などの人数の増減、特殊健診等の年2回受診で受診時期が異なる場合についてはお問い合わせください。
ストレスチェック
法令について
ストレスチェックとは、メンタルヘルス不調を予防するため、2015年12月より義務化された制度です。常時使用する従業員が50名以上の事業場では、年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。
ストレスチェック実施が義務付けられているのは、「常時使用する労働者」です。雇用形態と労働時間から常時使用する労働者かどうかが判断されます。
【雇用形態】
期間の定めのない労働契約で働く者
1年以上の有期雇用者(もしくは契約更新により1年以上の使用が予定されている者)
1年以上継続して雇用されている者
【労働時間】
1週間の所定労働時間数が正社員の4分の3以上
なお、労働時間が正社員の4分の3未満の労働者においても、雇用形態の条件を満たし、1週間の所定労働時間が2分の1以上である者も、ストレスチェックを行うことが望ましいとされています。
常時使用する労働者数が、50名以上の事業場のみが義務とされています。尚、50名以上の事業場がある企業の場合、その事業場の労働者だけでなく、全事業場の労働者にストレスチェックを実施するケースが多いです。また、50名未満の事業場は努力義務とされていますが、メンタルヘルス不調者は右肩上がりで増加傾向となっており、厚生労働省により義務化されることが決定しました。
ストレスチェックの結果は、毎年所管の労働基準監督署への報告が義務付けられています。ストレスチェック実施後は、所定の様式に沿って報告書を作成し遅滞なく提出することが必要です。
ストレスチェック結果の労働基準監督署への報告を怠ると、最大で50万円の罰金が課せられる可能性があります(労働安全衛生法120条)。
サービスについて
PCを使用したWeb受検とマークシートを使用した紙受検が可能です。Webと紙の使用を従業員によって分けての実施も可能です。
いくつかの方法が考えられます。
①マークシートでの実施(Web・マークシートの併用)
②スマートフォンでの実施(個人のメールアドレス登録制とする事も可)
③会社の共有PCでの実施や、個人所有のPCでの実施など
ご状況に応じたご提案が可能です。
従業員数や拠点数により異なりますが、契約から実施までに2~3ヵ月が目安となります。前年度までのデータを取り込みや複数の健診機関のデータを統一するための変換など、お時間を要する作業もありますので、ご状況に合わせて対応いたします。
どちらも厚生労働省が推奨する設問で構成されています。57問は職業性ストレス簡易調査票、80問は新職業性ストレス簡易調査票に準拠しています。Co-Laboでは、コーピング(ストレスの原因への対処)、プレゼンティーズムやアブセンティーズムといった独自尺度の設問を追加することも可能です。
標準サービスとして経年比較できる集団分析の結果を管理画面からダウントード可能です。また、オプション対応として集団分析を活用した分析報告書の作成や専門コンサルタントによる報告会や研修の実施を行うことも可能です。
はい、ございます。労働基準監督署への報告は、事業場単位での報告が必要ですが、各事業場ごとにフォーマットを出力する機能がございます。
ご担当者様向けの管理者画面にて、未実施者の確認および受検勧奨メールの配信が可能です。また、管理者画面上では、使い方のマニュアルやチャットボットでの使い方相談など随時可能です。
同じ環境下で利用ができる健康管理システム『HealthCore』(有償)では、医師の面談の結果を記録することが可能です。
大切な従業員情報を扱うため、安心してストレスチェック実施ができるよう、強固なセキュリティを確保しています。
『WAF』を導入し、セキュリティおよび不正アクセス対応等の高いセキュリティを担保しています。
管理者画面にて、未実施者の確認および受検勧奨メールの配信が可能です。
はい、可能です。利用中のサービスより職業性ストレス簡易調査票に該当する項目をデータを出力できれば移行可能です。
独自の設問のツールをご利用いただいていた場合は移行ができませんが、一部可能なケースもございますので、ご相談ください。
その他のご質問はこちらから
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