産業医の選任
産業医とは
事業場において、労働者の健康管理と、医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う医師のことです。
選任の人数
事業場の規模と業務によって、選任しなければならない産業医の人数が異なります。
産業医が行うこと
産業医の職務は、法律上9つに分類されています。
また、下記に加え、月に1回の職場巡視や衛生委員会への参加、長時間労働者に関する情報の把握が必要です。これらを通じ労働者の実態と現状を知ることで、より適切な健康管理等を行うことができます。
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 長時間労働者に対する面談指導・その結果に基づく措置
- ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面談指導・その結果に基づく措置
- 作業環境の維持管理
- 作業管理
- 上記以外の労働者の健康管理
- 健康教育、健康相談、労働者の健康保持増進のための措置
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
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健康診断の実施
健康診断の種類
企業が実施する健康診断には、大きく「一般健康診断」「特殊健康診断」の2つがあります。
【概要】
一般的な健康障害の早期発見を主とした健康診断
【含まれる健康診断】
・雇入時の健康診断
・定期健康診断
・特定業務従事者の健康診断 など
【概要】
業務に起因する健康障害の早期発見を主とした健康診断
【含まれる健康診断】
・鉛健康診断
・有機溶剤等健康診断
・特定化学物質健康診断 など
企業が行う主なこと
健康診断の実施はもちろん、実施後の取り組みについても労働安全衛生法により定められていることがあります。
【健康診断の実施】
- 健康診断の委託と実施:医療機関に実施を依頼
- 結果の労働者への通知
- 結果の記録:健康診断個人票を作成し、定められた期間保存
- 結果についての医師等からの意見聴取 :異常の所見のある労働者が該当
- 結果の所轄労働基準監督署長への報告
【事後措置】
- 実施後の措置:上記の意見を踏まえ、必要に応じた作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置
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詳しく見るストレスチェックの実施
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査のことです。
労働安全衛生法の改定により、2015年12月から、常時使用する労働者が50名以上の事業場において、1年以内ごとに1回の実施が義務付けられました。
2024年11月1日に発表された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会の中間とりまとめ」にて、今まで50名以上の事業場とされてきたストレスチェック実施の義務を、すべての事業場へ拡大する方針が盛り込まれたため、早急な準備が求められます。
企業が行う主なこと
ストレスチェックは、検査を実施することはもちろん、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善を行うことが重要となります。また、メンタルヘルス不調のリスクの高い労働者から申出があった場合は、 医師による面接指導につなげるということも、労働安全衛生法により義務付けられています。
- ストレスチェックの実施
- 面接指導の実施:要件に該当し労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施する
- 集団分析の実施(努力義務) :部や課などの一定規模の集団ごとに結果を分析
- 職場環境の改善(努力義務):集団分析の結果を踏まえ、職場環境を改善する
- 労働基準監督署への報告:検査、面接指導の実施状況等について、所轄労働基準監督署長に報告
(常時50名以上の労働者を使用する事業場)
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